はじめに
MITライセンスは短くてシンプルと言われますが、実際に原文を読んでみると法律用語が多く、正確に理解するのは意外と難しいものです。
この記事では、MITライセンスの原文を一文ずつ丁寧に読み解いていきます。
「この部分は具体的に何を意味しているのか?」「実際にはどんな場面で重要になるのか?」をわかりやすく解説します。
※MITライセンスの概要や実践的な使い方については、MITライセンスとは?開発者が知っておくべき基本知識をご覧ください。
MITライセンス原文・和訳
原文を確認したい方はこちら:
原文:
https://opensource.org/license/mit
日本語訳:
https://licenses.opensource.jp/MIT/MIT.html
以下では、MITライセンスの原文と日本語訳をブロックごとに分けて、それぞれをわかりやすく解説していきます。
ブロック1:「何をしてもOK」の部分
原文:
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
和訳:
本ソフトウェアおよび関連する文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得した全ての人物に対し、以下の条件に従うことを前提に、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複製、改変、結合、公開、頒布、再許諾、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する人物に同様の行為を許可する権利が含まれますが、これらに限定されません。

新人君
これって、要するに「好きに使っていいよ」ってことですか?

ossan
そうだね!もっと具体的に言うと、このソフトウェアを手に入れた人は、お金を払わずに次のようなことが全部できるんだよ:
- 使う – 個人でも商用でも自由に使える
- コピーする – 何個でも複製できる
- 改造する – 自分好みに変更できる
- 配る – 他の人にあげたり公開したりできる
- 売る – 商品として販売することもできる
- 他の人にも同じ権利を与える – 「あなたも自由に使っていいよ」と伝えられる
つまり、ほぼ何でもできる、とても自由なライセンスなんだ。

新人君
「商品として販売」もできるんですか?無料のソフトなのに?

ossan
そう、それがMITライセンスの大きな特徴なんだ。例えば、MITライセンスのライブラリを使って作った有料アプリを販売しても全く問題ない。ソースコードを公開する義務もないんだよ。
ブロック2:「ライセンス文を残してね」の部分
原文:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
和訳:
上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアの全ての複製または実質的な部分に記載するものとします。

新人君
これが唯一の条件ってことですか?

ossan
その通り!たった一つだけ守ってほしいルールがあって、それがこれなんだ。
具体的には、ソフトウェアをコピーしたり配ったりするときは最初にあった著作権表示(「Copyright 2024 ○○」みたいなやつ)とこのMITライセンスの文章を一緒につけてね。
ということ。元の作者が誰かを消さないで、ちゃんと記録として残しておいてね、という約束だね。

新人君
具体的にどこに書けばいいんですか?

ossan
場合によって違うんだけど、例えば:
- Webアプリ: 「About」ページやフッターの「Licenses」リンク
- スマホアプリ: 設定画面の「ライセンス情報」
- ライブラリ: リポジトリのルートに「LICENSE」ファイルを配置
要は、ユーザーが必要に応じて確認できる場所にあればOKなんだ。「実質的な部分」を使う場合は必ず記載する。判断に迷ったら、記載しておく方が安全だよ。
ブロック3:「保証はないよ」の部分
原文:
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
和訳:
ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、商品性、特定目的への適合性、および権利の非侵害性に関する保証を含むがこれらに限定されず、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる種類の保証も行われません。

新人君
「現状有姿」って何ですか?ちょっと難しいです…

ossan
簡単に言うと「今ある状態のまま」ということだよ。
つまり:
- 「ちゃんと動きます」という保証はしない
- 「あなたの目的に合ってます」という保証もしない
- 「バグがありません」とも言わない
- 「他人の権利を侵害していません」とも保証しない
中古車を「現状渡し」で買うのと同じで、「今この状態で渡すけど、あとは自己責任でね」ということ。作者は「これ使ってね!」と提供はするけど、「完璧だよ!」とは約束していないんだ。

新人君
これって、ソフトウェアそのものの品質についての話ですか?

ossan
その通り!このブロック3はソフトウェア自体の品質や性能について保証しないという話。次のブロック4では、使った結果どうなるかについての話が出てくるよ。
ブロック4:「問題が起きても責任は取れないよ」の部分
原文:
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
和訳:
著作者または著作権者は、契約、不法行為、またはその他の行為であるかを問わず、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用もしくはその他に取り扱いに起因または関連して生じるいかなる請求、損害賠償、その他の責任について、一切の責任を負いません。

新人君
これってどういうことですか?ちょっと怖い感じがします…

ossan
さっきのブロック3が「ソフトウェア自体の保証はしない」という話だったのに対して、このブロック4は「使った結果起きたことの責任は取れない」という話なんだ。
例えば:
- このライブラリを使っていたらバグでデータが消えた
- このソフトを導入したら会社のシステムが止まって損失が出た
こういう場合でも、作者に損害賠償を請求したり訴えたりはできないということ。

新人君
え、それって使う側にとってリスクじゃないですか?

ossan
その通り!でもね、だからこそ無料で自由に使えるんだよ。作者は好意で公開しているから、「責任まで負えないよ」という条件なんだ。使う側も「自己責任で使います」と理解した上で使うということだね。
まとめ
MITライセンスの原文を読み解いてきましたが、いかがでしたか?
重要なポイントをおさらい:
- ブロック1: ほぼ何でもできる自由なライセンス(商用利用もOK)
- ブロック2: 唯一の条件は、著作権表示とライセンス文を残すこと
- ブロック3: ソフトウェア自体の品質は保証されない
- ブロック4: 使用によって生じた損害の責任も負わない
という、自由だけど自己責任のライセンスでしたね。
原文を理解することで、MITライセンスをより安心して使えるようになったはずです。
ライセンスを正しく理解して、オープンソースの世界を楽しみましょう!
この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的アドバイスではありません。具体的な法的問題については、専門家にご相談ください。